一、土地改良区の未収入賦課金の解消
- 土地改良区の施設は皆さんの収めていただく賦課金で運営しています。納期内に完納しましょう。
- 未収納金が増加しますと、土地改良区の運営が困難になりますので、受益農家の皆様方のご理解とご協力をお願いします。
- 土地改良区の運営・施設の維持管理のための賦課金(経常賦課金)
- 県営及び団体営事業等の借入金を償還するために拘わる賦課金(特別賦課金)
二、農業用水の有効利用
- 限られた水を有効に利用するために各農家の協力が不可欠です。
- かけ流しを絶対になくし、用水の節水に努めましょう
- 水はお金です。有効に利用しましょう。
三、農地及び組合員に移動があったなら土地改良区に届け出を。
- 農地の売買
- 農地を借りた、貸した。(所有・小作地)
- 農業者年金の受給手続き
- 現組合員の名義変更。(死亡・相続・離農)
※この通知義務を怠ると、元の組合員の方に従前ままの面積で賦課徴収しますので、ご注意ください。
◆土地改良法第四十二条(組合員の資格喪失の通知義務)
土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。